日本の道徳教育に最適なテキストは「聖徳太子の憲法17条」に間違いない!
道徳教育をどうするか?という議論があります
国会議員の中からは教育勅語を使おう!
という意見が出たりしますが
あの文章を今の日本国で使おうと考える「頭の悪さ」はやばいだろう
もちろん親孝行しようとかいいことを書いている
しかし すべての国民は自由な個人である前に
天皇の臣民としての存在だとも書いている
それは普遍的存在としての人間をおおらかに無視しているし
単純に日本国憲法違反だ
聖徳太子の憲法17条こそ日本人の道徳教育に最適だ!
日本における最初の詩集は万葉集
論語でもなく仏典そのものでもありません。
ただし当時の世界的に優れた仏典や論語のエッセンスも取り入れ名が日本人向けに
作成されていると思いますが
593年に太子が登場し数々の政治改革を推古天皇のもとで行いますが、
そのうちの一つが憲法の作成。
これは日本人が書いた道徳律です。
そしておどろくべきことに教育勅語よりはるかに近代的?普遍的です。
この17条憲法は有名ですが中身を見た人は少ないと思います。
そこでこのブログでその中から10条を紹介します。
そこでこのブログでその中から10条を紹介します。
17条憲法の中から十条を紹介します
十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。
十にいわく。いきどおりをたちいかりをすつ。ひとのたがうをいからず。
人皆有心。心各有執。
ひとにみなこころあり。こころおのおのとらえるあり。
彼是則我非。我是則彼非。
かれはこれすなわちわれにあらず。われはこれすなわちかれにあらず。
我必非聖。彼必非愚。
われかならずしもせいにあらず。かれかならずしもぐうにあらず。
共是凡夫耳。是非之理 能可定。
ともにこれぼんぷのみ。これことわりにあらずしてなんぞよくさだむべき。
相共賢愚。如鐶无端。
あいともにかしこくおろかなり。たまきのはしなきがごとし。
是以彼人雖瞋。還恐我失。
これをもってかれひとをいかるといいども。かえりてわがとがをおそれよ。
我獨雖得。従衆同擧。
われひとりうといえども。しゅうにしたがいておなじくもちいよ。
現代語訳・抄訳
第十条心中の怒りを絶ちて目にかどを立てず、人が自分と異なるとも拘泥することなかれ。
人には皆な心あり、それぞれ異なる意見を抱く。
彼が正しければこちらが非であり、こちらが正しければ彼が非である。
こちらが必ずしも聖人ではなく、彼が必ずしも愚人ではない、共に凡夫に過ぎぬのである。
然ればどうして是非の理を定めることができようか。
互いに賢愚なること、円き鐶かんに端の無きが如く、賢愚巡りて得失生ず。
故に人が怒れば自らを省み、以て己が失の至るを恐れよ。
もし自分によい考えが浮かんだとしても、大抵のことは皆に従って同じようにやるがよい。
→最後の個所なんて現代の日本人もそっくりその通りやっている、これが日本的和を作る元でもあり束縛でもありますね
別の訳で
現代語訳・抄訳
第十条
心中の怒りを絶ちて目にかどを立てず、人が自分と異なるとも拘泥することなかれ。
人には皆な心あり、それぞれ異なる意見を抱く。
彼が正しければこちらが非であり、こちらが正しければ彼が非である。
こちらが必ずしも聖人ではなく、彼が必ずしも愚人ではない、共に凡夫に過ぎぬのである。
然ればどうして是非の理を定めることができようか。
互いに賢愚なること、円き鐶(に端の無きが如く、賢愚巡りて得失生ず。
故に人が怒れば自らを省み、以て己が失の至るを恐れよ。
もし自分によい考えが浮かんだとしても、大抵のことは皆に従って同じようにやるがよい。
心中の怒りを絶ちて目にかどを立てず、人が自分と異なるとも拘泥することなかれ。
人には皆な心あり、それぞれ異なる意見を抱く。
彼が正しければこちらが非であり、こちらが正しければ彼が非である。
こちらが必ずしも聖人ではなく、彼が必ずしも愚人ではない、共に凡夫に過ぎぬのである。
然ればどうして是非の理を定めることができようか。
互いに賢愚なること、円き鐶(に端の無きが如く、賢愚巡りて得失生ず。
故に人が怒れば自らを省み、以て己が失の至るを恐れよ。
もし自分によい考えが浮かんだとしても、大抵のことは皆に従って同じようにやるがよい。